国家資格を持っているので法律違反は出来ません
皆さんは「整骨院」ってどんなことをしているかご存じでしょうか?
先日ある集まりで、「整骨院ってどう思います?」と聞いたところ「保険のきくマッサージ屋さんでしょう?」と言われてしまいものすごく悔しい思いをしました。
そこで今日は「整骨院」についてまとめたいと思います。
整骨院とは
古くは「ほねつぎ」と言われ、『柔道整復師』という国家資格者が「施術所」で柔道整復を業とする場所と「柔道整復師法」という法律で定められています。
本来「接骨院」という名称なんですが、「整骨院」は俗称として認められています。
柔道整復師とは、3年間厚生労働大臣が認可した教育機関で、専門の学問を学び、柔道整復師国家試験に合格したものの事です。
私も試験に合格し免許証を持っています。
柔道整復師法を抜粋してみました
第四章 業務
(業務の禁止)第十五条 医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。 (外科手術、薬品投与等の禁止)第十六条 柔道整復師は、外科手術を行ない、又は薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
(施術の制限)第十七条 柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。
柔道整復は、そういった事故治癒力へ働きかけ、麻酔や投薬、レントゲンや手術などを使わず、患者と協力しながら治癒へ向かわせる治療法です。
薬害が心配されることもなく、肉体的にも精神的にも患者に負担をかけず、自然に任せて治療をしていきます。
ケガに対する柔道整復術のはずが
怪我に対して、柔道整復術を使って施術することが出来ると書きましたが、ケガとは、骨折・脱臼(応急処置)・捻挫・打撲・挫傷というものが怪我です。
受領委任払いとは
病院とちがって柔道整復師が代わりに請求するというシステムです。
皆さんも、白紙のレセプト用紙(療養費支給申請書)に名前を書いたことがあると思います。
慢性症状に対する施術
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