~整体師という資格はありません~
皆さんこんにちは(^O^)/
2020年 10月 26日 (月)
和泉市 笑福整骨院 院長村西です。
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
知らない方の方が多いと思いますが、整骨院(接骨院)と整体院の違い。
よく患者さんに質問をされます。
昨日も聞かれたので、その整骨院(接骨院)と 整体院の違いについて書いてみたいと思います。
結論としては
整骨院(接骨院)・・・・・・・ 国家資格所持者
整体院・・・・・・・・・・・無資格者
施術所の名称については、法律に定義されています。
法律で定められた使用出来る名称は
1.ほねつぎ
2.接骨院
3.柔道整復院
の3つとなっています。
当院の様な「○○整骨院」という名称が施術所名として多いのですが、行政上の判断で許容されています。
つまり、ほねつぎ、整骨院(接骨院)、柔道整復院などは、国家資格をもった柔道整復師の施術所です。
国家資格とは、決められた年数(柔道整復師などは3年)専門の学校で解剖学などの専門の勉強を行い、国家資格試験に合格した者です。
これは、『最低限カラダに触れて施術を生業しても良い』というお墨付きのようなものです。
医療、医薬品、健康、食品衛生に関する国家資格(厚生労働大臣免許)は
・医師
・歯科医師
・保健師
・助産師
・看護師
・放射線技師
・臨床検査技師
・理学療法士
・作業療法士
・視能訓練士
・臨床工学技士
・義肢装具士
・歯科衛生士
・歯科技工士
・救命救急士
・柔道整復師
・はり師
・きゅう師
・あん摩マッサージ指圧師
・言語聴覚士
・薬剤師
・管理栄養士
だけです。
ここに『整体師』という資格はありません。『整体師』は国家資格でもなんでもないのです。
『整体師』は民間療法、代替医療などの施術者の名称です。
『カイロプラクター』いわゆるカイロプラクティックを行っている施術所の施術者ですが、『D,C,』というアメリカの資格を持っている人もいますが、あくまでアメリカの資格であるので、日本では無資格者となります。
そのカイロプラクターを含めたいわゆる『整体師』は『○○協会』や『○○研究会』など民間の機関が一定期間(短いところでは数時間のところも)開催した研修会や講習会を受講し、その修了証や認定書を持っている民間資格です。なので専門的な教育を受けてない人、自己流で勉強した人でも『整体師』を名乗ることができます。
○○分○○円という様なマッサージ店も同じように無資格者の慰安行為という事です。
(慰安行為なので取り締まるような法律が存在しません)
※当院にも整体師の施術を受けて逆にカラダを痛めたという方、マッサージ店で肋骨を痛めたという方も多く来院されています。
専門的な知識がないものが施術を行うことにより、様々な事故が起こるケースがあります。その為消費者庁が「法的な資格制度のない医療類似行為の手技による施術は慎重に」と注意喚起されています。
詳しくは下記を参照して下さい。
整骨院(接骨院)と整体院の大きな違いは、国家資格を持っているか無資格かという事になります。
なので無資格者である整体師の施術でカラダを痛めてしまわないように気をつけてください。
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当院の治療詳しくはこちら→【当院について】
【料金(税込)】
初診時8,800円(カウンセリング料含む) 2回目以降6,600円
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