笑福整骨院では、柔道整復療養費の適正化につとめております。
保険適用に関しまして、ご理解・ご協力をお願いいたします。
整骨院にかかる際、健康保険が使える場合とそうでない場合があります。

健康保険が適用されるもの

1.捻挫(足首を捻った、転んで手をついた等)
2.打撲(スポーツ等でぶつけた、誰かとぶつかった等)
3.挫傷(肉離れなどの筋肉のケガ)
4.骨折
5.脱臼

※ただし、「骨折・脱臼」は応急処置以外は医師の同意(病院にてお医者さんに施術を受けてもいいという確認)がないと施術を行うことはできません。
当院では、ケガの原因と日付がわかり健康保険の適用についてご理解と承諾を頂いた方のみ、健康保険での施術を行っています。

健康保険適用外となるケース

柔道整復師法により、下記のようなケースでは保険適用外となりますのでご了承ください。

1.日常生活による疲れや肩こり、慢性腰痛、頭痛、神経痛、体調不良など
2.仕事やスポーツによる単なる筋肉疲労(急なケガ以外)
3.同じ治療部位(ケガとして)について他の整形外科または整骨院を受診している場合
4.負傷年月日や原因が不明で捻挫や打撲などの因果関係がはっきりしないもの

これは日本全国どこの整骨院でも同じです。
最近は、違法に請求している整骨院もありますが、知っていて慢性症状を健康保険を使って受診されると、
患者さんにも詐欺罪が適用されるケースもありますので、気を付けて下さい。

厚生労働省HPを参考にしてください。

柔道整復師等の施術にかかる療養費の取扱いについて

労災保険・自賠責保険

仕事中・通勤中のケガは労災保険の適用となります。仕事中にケガをされた方はまず、会社に問い合わせて労災の申請を行ってください。
会社からの認定が通りましたら労災保険での施術が可能になります。

交通事故でケガをされた方は自賠責保険の取り扱いです。
和泉市にある笑福整骨院では、交通事故に遭われた場合、弁護士の紹介の手続き等のご相談に応じますので、お気軽にご相談ください。

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